投資法人の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十七号
第78条(分配金等の表示方法)
第七十六条第一項第二号の分配金には、投資口一口当たりの分配金の額及び利益超過分配金額があるときは投資口一口当たりの利益超過分配金額を付記しなければならない。 この場合において、利益超過分配金額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、投資口一口当たりの当該一時差異等調整引当額をその他の投資口一口当たりの利益超過分配金額と区分して表示しなければならない。
2 法第百三十六条第一項の規定により利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合には、当該組入額は、第七十六条第一項第二号の分配金から当該金額を控除する形式により、当該組入額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。 この場合において、当該組入額の全部又は一部をもって第三十九条第三項の出資総額控除額を減算するときは、当該減算額は、当該組入額から当該減算額を減じた額と区別して、当該減算額を示す名称を付した項目をもって表示し、当該減算額に一時差異等調整引当額の戻入額が含まれているときは、当該減算額のうち、一時差異等調整引当額の戻入額から成る部分の金額は、その他の減算額と区別して表示し、出資剰余金に係る一時差異等調整引当額を出資剰余金控除額に振り替えるときは、その旨及びその金額を表示しなければならない。
3 第七十六条第一項第三号の任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。