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特定目的会社の社員総会に関する規則平成十八年内閣府令第五十三号

第24条

議案が特定社員又は優先出資社員の提出に係るものである場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が社員総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(特定目的会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。 一 議案が特定社員又は優先出資社員の提出に係るものである旨 二 議案に対する取締役の意見があるときは、その意見の内容 三 特定社員又は優先出資社員が法第五十七条第三項の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を特定目的会社に対して通知したときは、その理由 四 議案が次のイからニまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、特定社員又は優先出資社員が法第五十七条第三項の規定による請求に際して当該イからニまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を特定目的会社に対して通知したときは、その内容 イ 取締役 第十二条に規定する事項 ロ 会計参与 第十三条に規定する事項 ハ 監査役 第十四条に規定する事項 ニ 会計監査人 第十五条に規定する事項 五 議案が次のイ又はロに掲げる事項に関するものである場合において、特定社員又は優先出資社員が法第五十七条第三項の規定による請求に際して当該イ又はロに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を特定目的会社に対して通知したときは、その内容 イ 特定出資の併合 第二十三条の二に規定する事項 ロ 優先出資の併合 第二十三条の三に規定する事項 2 二以上の社員から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、社員総会参考書類には、その議案及びこれに対する取締役の意見の内容は、各別に記載することを要しない。 ただし、二以上の社員から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。 3 二以上の社員から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、社員総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。

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なし