地方財政法施行令昭和二十三年政令第二百六十七号 第36条(地方債証券の払込み及び発行) 地方公共団体は、地方債証券の募集が完了したときは、遅滞なく、各地方債証券につきその全額の払込みをさせなければならない。 2 地方公共団体は、前項の払込みがあつたときは、遅滞なく、地方債証券を発行しなければならない。