日本郵政株式会社法施行規則平成十八年総務省令第三号
第10条(合併、会社分割又は解散の決議の認可の申請)
会社は、法第十一条の規定により合併、会社分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号、第三号及び第四号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項 イ 吸収合併(会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)の場合 吸収合併存続会社(同法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項(同条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、吸収合併存続会社が持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては同法第七百五十一条第一項各号に掲げる事項(同条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。) ロ 新設合併(会社法第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合 新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項(同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同条第三項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、新設合併設立会社が持分会社である場合にあっては同法第七百五十五条第一項各号に掲げる事項 ハ 吸収分割(会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)の場合 吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同法第七百五十八条各号に掲げる事項、吸収分割承継会社が持分会社である場合にあっては同法第七百六十条各号に掲げる事項 ニ 新設分割(会社法第二条第三十号に規定する新設分割をいう。以下同じ。)の場合 新設分割設立会社(同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項、新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては同法第七百六十五条第一項各号に掲げる事項 ホ 解散の場合 清算人の氏名及び住所 二 会社の株主であって、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数 イ 会社が吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)となる場合 同法第七百八十五条第二項に規定する反対株主 ロ 会社が吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社となる場合 会社法第七百九十七条第二項に規定する反対株主 ハ 会社が新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合 同法第八百六条第二項に規定する反対株主 三 合併、会社分割又は解散の時期 四 合併、会社分割又は解散の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、会社分割又は解散に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面 三 合併又は会社分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類 イ 吸収合併の場合 会社が吸収合併存続会社となる場合にあっては吸収合併消滅会社の定款、会社が吸収合併消滅会社となる場合にあっては吸収合併存続会社の定款 ロ 新設合併の場合 新設合併設立会社及び新設合併消滅会社(会社を除く。)の定款 ハ 吸収分割の場合 会社が吸収分割承継会社となる場合にあっては吸収分割会社の定款、会社が吸収分割会社となる場合にあっては吸収分割承継会社の定款 ニ 新設分割の場合 新設分割設立会社及び新設分割会社(会社を除く。)の定款