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地方債に関する省令平成十八年総務省令第五十四号

第2条(満期一括償還地方債として取り扱わない地方債)

令第十一条第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第三十三条から第三十三条の三までの規定に基づき平成六年度から平成八年度までにおいて起こした地方債 二 公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源に充てるために起こした地方債(当該土地の購入に係る収入及び支出を経理する特別会計に係る地方債に限る。) 三 一般社団法人又は一般財団法人で阪神・淡路大震災に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために平成七年度及び平成八年度において起こした地方債 四 一般社団法人又は一般財団法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために平成十六年度において起こした地方債 五 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして総務大臣が認める地方債

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なし