HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方債に関する省令平成十八年総務省令第五十四号

第3条(減債基金積立不足額を考慮して算定した額)

令第十一条第三号の総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定したものとする。 算式 A×(1-(B/C)) B/Cの数値が1を超えるときは、その数値は1とする。 算式の符号 A 当該年度に償還期限が満了した満期一括償還地方債に係る次条に規定するものの額に当該満期一括償還地方債の償還期間の年数を乗じて得た額又は当該満期一括償還地方債の元金償還金の額から借換債を財源として償還を行った部分に相当する額を控除した額のいずれか少ない額 B 当該年度の前年度の末日における減債基金の残高(満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額に係るものに限る。以下「当該年度の前年度の減債基金残高」という。) C 当該年度の前年度の末日において償還期限が満了していない満期一括償還地方債に係る次条に規定するものの額の当該年度の前年度の末日における累計額 2 当該年度の前年度の減債基金残高のうち年度を超えて一般会計又は特別会計に貸し付けられたものの額がある場合における前項の規定の適用については、当該額を当該年度の前年度の減債基金残高から控除するものとする。

この条文が引く先 0

なし