地方債に関する省令平成十八年総務省令第五十四号 第6条(地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金又は補助金) 令第十二条第三号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した負担金又は補助金とする。