地方債に関する省令平成十八年総務省令第五十四号 第13条(地方債の届出を要しない場合) 法第五条の三第六項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第一条各号に掲げる場合(同条第七号に掲げる場合にあっては、令第七条各号に掲げる資金以外の資金による地方債に係る場合に限る。)とする。