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会社法施行規則
平成十八年法務省令第十二号
第14条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ハの行使の期限とする。
この条文が引く先
2
引用
会社法
第76条
(電磁的方法による議決権の行使)
引用
会社法施行規則
第9条
(招集の決定事項)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
会社法施行規則
第17条
(種類創立総会)
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