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会社法施行規則
平成十八年法務省令第十二号
第46条
法第二百十三条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。
この条文が引く先
1
引用
会社法
第213条
(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
会社法施行規則
第44条
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
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