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会社法施行規則平成十八年法務省令第十二号

第68条(欠損の額)

法第三百九条第二項第九号ロに規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。 一 零 二 零から分配可能額を減じて得た額

この条文を準用・引用する条文 0

なし