HoureiLLM 法令を意味で引く
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会社法施行規則平成十八年法務省令第十二号

第106条(監査役の調査の対象)

法第三百八十四条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし