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会社法施行規則
平成十八年法務省令第十二号
第106条
(監査役の調査の対象)
法第三百八十四条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
この条文が引く先
1
引用
会社法
第384条
(株主総会に対する報告義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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