HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
会社法施行規則
平成十八年法務省令第十二号
第110の2条
(監査等委員の報告の対象)
法第三百九十九条の五に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
この条文が引く先
1
引用
会社法
第399の5条
(株主総会に対する報告義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索