連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令昭和二十三年政令第二百九十八号 第1の2条(譲渡及び除去の請求の手続) 返還請求権者等は、連合国財産の返還等に関する政令第十二条の二第一項、第二項又は第四項の規定により前条の土地の返還を請求する場合においては、その返還の請求に際し、主務大臣に対し、同条の家屋等を譲渡し、又は除去することを請求することができる。 2 連合国財産の返還等に関する政令第十二条第七項及び第十二条の二第四項の規定は、前項の譲渡又は除去を請求する場合について準用する。