連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令昭和二十三年政令第二百九十八号 第3条 主務大臣は、前条第二項又は第三項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨の公告をしたときは、家屋等について所有権以外の権利を有する者(以下関係権利者という。)で知れている者に対し、その要旨を通知するとともに、前条第三項の規定による公告をした場合を除き、これを公告しなければならない。