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会社法施行規則
平成十八年法務省令第十二号
第156条
(書面による議決権行使の期限)
法第五百五十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第二号の行使の期限とする。
この条文が引く先
2
引用
会社法
第556条
(書面による議決権の行使)
引用
会社法施行規則
第153条
(債権者集会の招集の決定事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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