HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
会社法施行規則平成十八年法務省令第十二号

第157条(電磁的方法による議決権行使の期限)

法第五百五十七条第一項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第五号イの行使の期限とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし