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会社法施行規則平成十八年法務省令第十二号

第223条(電子公告を行うための電磁的方法)

法第二条第三十四号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

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