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会社法施行規則平成十八年法務省令第十二号

第226条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第三十一条第二項第三号 二 法第七十四条第七項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。) 三 法第七十六条第五項(法第八十六条において準用する場合を含む。) 四 法第八十一条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。) 五 法第八十二条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。) 六 法第百二十五条第二項第二号 七 法第百七十一条の二第二項第三号 八 法第百七十三条の二第三項第三号 九 法第百七十九条の五第二項第三号 十 法第百七十九条の十第三項第三号 十一 法第百八十二条の二第二項第三号 十二 法第百八十二条の六第三項第三号 十三 法第二百三十一条第二項第二号 十四 法第二百五十二条第二項第二号 十五 法第三百十条第七項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。) 十六 法第三百十二条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。) 十七 法第三百十八条第四項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。) 十八 法第三百十九条第三項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。) 十九 法第三百七十一条第二項第二号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。) 二十 法第三百七十四条第二項第二号 二十一 法第三百七十八条第二項第三号 二十二 法第三百八十九条第四項第二号 二十三 法第三百九十四条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。) 二十四 法第三百九十六条第二項第二号 二十五 法第三百九十九条の十一第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。) 二十六 法第四百十三条第二項第二号 二十七 法第四百三十三条第一項第二号 二十八 法第四百四十二条第三項第三号 二十九 法第四百九十六条第二項第三号 三十 法第六百十八条第一項第二号 三十一 法第六百八十四条第二項第二号 三十二 法第七百三十一条第三項第二号 三十三 法第七百三十五条の二第三項第二号 三十四 法第七百七十五条第三項第三号 三十五 法第七百八十二条第三項第三号 三十六 法第七百九十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。) 三十七 法第七百九十四条第三項第三号 三十八 法第八百一条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。) 三十九 法第八百三条第三項第三号 四十 法第八百十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。) 四十一 法第八百十五条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。) 四十二 法第八百十六条の二第三項第三号 四十三 法第八百十六条の十第三項第三号

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準用 会社法 第31条 (定款の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第74条 (議決権の代理行使) 準用 会社法 第76条 (電磁的方法による議決権の行使) 準用 会社法 第81条 (議事録) 準用 会社法 第82条 (創立総会の決議の省略) 準用 会社法 第86条 (創立総会に関する規定の準用) 準用 会社法 第182の6条 (株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第231条 (株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第252条 (新株予約権原簿の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第310条 (議決権の代理行使) 準用 会社法 第312条 (電磁的方法による議決権の行使) 準用 会社法 第318条 (議事録) 準用 会社法 第319条 (株主総会の決議の省略) 準用 会社法 第325条 (株主総会に関する規定の準用) 準用 会社法 第371条 (議事録等) 準用 会社法 第374条 (会計参与の権限) 準用 会社法 第378条 (会計参与による計算書類等の備置き等) 準用 会社法 第389条 (定款の定めによる監査範囲の限定) 準用 会社法 第394条 (議事録) 準用 会社法 第396条 (会計監査人の権限等) 準用 会社法 第399の11条 (議事録) 準用 会社法 第490条 (清算人会の運営) 準用 会社法 第735の2条 (社債権者集会の決議の省略) 準用 会社法 第775条 (組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第782条 (吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第791条 (吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第794条 (吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第801条 (吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第803条 (新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第811条 (新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第815条 (新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第125条 (株主名簿の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第171の2条 (全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第173の2条 (全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第179の5条 (株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第179の10条 (売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第182の2条 (株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第413条 (議事録) 引用 会社法 第433条 (会計帳簿の閲覧等の請求) 引用 会社法 第442条 (計算書類等の備置き及び閲覧等)

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なし