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会社法施行規則平成十八年法務省令第十二号

第232条(保存の指定)

電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。 一 法第七十四条第六項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存 二 法第七十五条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存 三 法第八十一条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の保存 四 法第八十二条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第一項の書面の保存 五 法第百七十三条の二第二項の規定による同条第一項の書面の保存 六 法第百七十九条の十第二項の規定による同条第一項の書面の保存 七 法第百八十二条の六第二項の規定による同条第一項の書面の保存 八 法第三百十条第六項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存 九 法第三百十一条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存 十 法第三百十八条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の保存 十一 法第三百十八条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の写しの保存 十二 法第三百十九条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第一項の書面の保存 十三 法第三百七十一条第一項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の保存 十四 法第三百七十八条第一項第一号の規定による計算書類、その附属明細書又は会計参与報告の保存 十五 法第三百七十八条第一項第二号の規定による臨時計算書類及び会計参与報告の保存 十六 法第三百九十四条第一項の規定による監査役会の議事録の保存 十七 法第三百九十九条の十一第一項の規定による監査等委員会の議事録の保存 十八 法第四百十三条第一項の規定による指名委員会等の議事録の保存 十九 法第四百三十二条第二項の規定による会計帳簿及び資料の保存 二十 法第四百三十五条第四項の規定による計算書類及びその附属明細書の保存 二十一 法第四百四十二条第一項の規定による計算書類等の保存 二十二 法第四百四十二条第二項の規定による計算書類等の写しの保存 二十三 法第四百九十二条第四項の規定による財産目録等の保存 二十四 法第四百九十四条第三項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存 二十五 法第四百九十六条第一項の規定による貸借対照表等の保存 二十六 法第五百八条第一項及び第三項の規定による帳簿資料の保存 二十七 法第六百十五条第二項の規定による会計帳簿の保存 二十八 法第六百十七条第四項の規定による計算書類の保存 二十九 法第六百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による帳簿資料の保存 三十 法第七百三十一条第二項の規定による社債権者集会の議事録の保存 三十一 法第七百三十五条の二第二項の規定による同条第一項の書面の保存 三十二 法第七百九十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存 三十三 法第八百一条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存 三十四 法第八百十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存 三十五 法第八百十五条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存 三十六 法第八百十六条の十第二項の規定による同条第一項の書面の保存

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準用 会社法 第70条 (創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 準用 会社法 第74条 (議決権の代理行使) 準用 会社法 第75条 (書面による議決権の行使) 準用 会社法 第81条 (議事録) 準用 会社法 第82条 (創立総会の決議の省略) 準用 会社法 第86条 (創立総会に関する規定の準用) 準用 会社法 第179の10条 (売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第182の6条 (株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第301条 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 準用 会社法 第310条 (議決権の代理行使) 準用 会社法 第311条 (書面による議決権の行使) 準用 会社法 第318条 (議事録) 準用 会社法 第319条 (株主総会の決議の省略) 準用 会社法 第325条 (株主総会に関する規定の準用) 準用 会社法 第371条 (議事録等) 準用 会社法 第490条 (清算人会の運営) 引用 会社法 第173の2条 (全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第378条 (会計参与による計算書類等の備置き等) 引用 会社法 第394条 (議事録) 引用 会社法 第399の11条 (議事録) 引用 会社法 第413条 (議事録) 引用 会社法 第432条 (会計帳簿の作成及び保存) 引用 会社法 第435条 (計算書類等の作成及び保存) 引用 会社法 第442条 (計算書類等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第492条 (財産目録等の作成等) 引用 会社法 第494条 (貸借対照表等の作成及び保存) 引用 会社法 第496条 (貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第508条 引用 会社法 第615条 (会計帳簿の作成及び保存) 引用 会社法 第617条 (計算書類の作成及び保存) 引用 会社法 第672条 引用 会社法 第731条 (議事録) 引用 会社法 第735の2条 (社債権者集会の決議の省略) 引用 会社法 第791条 (吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第801条 (吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第811条 (新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第815条 (新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第816の10条 (株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)

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