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会社法施行規則平成十八年法務省令第十二号

第236条(交付等の指定)

電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。 一 法第三十一条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等 二 法第三十一条第三項の規定による定款の謄本又は抄本の交付等 三 法第三十三条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等 四 法第百七十一条の二第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等 五 法第百七十三条の二第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等 六 法第百七十九条の五第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等 七 法第百七十九条の十第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等 八 法第百八十二条の二第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等 九 法第百八十二条の六第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等 十 法第二百七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等 十一 法第三百六条第七項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百六条第五項の書面の写しの交付等 十二 法第三百五十八条第七項の規定による同条第五項の書面の写しの交付等 十三 法第三百七十八条第二項第二号の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等 十四 法第三百七十八条第三項の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等 十五 法第四百四十二条第三項第二号の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等 十六 法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等 十七 法第四百九十六条第二項第二号の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等 十八 法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等 十九 法第七百七十五条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等 二十 法第七百八十二条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等 二十一 法第七百九十一条第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等 二十二 法第七百九十四条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等 二十三 法第八百一条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては、同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等 二十四 法第八百三条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等 二十五 法第八百十一条第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等 二十六 法第八百十五条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等 二十七 法第八百十六条の二第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等 二十八 法第八百十六条の十第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等

この条文が引く先 25

準用 会社法 第207条 準用 会社法 第306条 (株主総会の招集手続等に関する検査役の選任) 準用 会社法 第325条 (株主総会に関する規定の準用) 準用 会社法 第794条 (吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第801条 (吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第803条 (新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第811条 (新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 会社法 第815条 (新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第31条 (定款の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第33条 (定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任) 引用 会社法 第171の2条 (全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第173の2条 (全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第179の5条 (株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第179の10条 (売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第182の2条 (株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第182の6条 (株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第358条 (業務の執行に関する検査役の選任) 引用 会社法 第378条 (会計参与による計算書類等の備置き等) 引用 会社法 第442条 (計算書類等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第496条 (貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第775条 (組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第782条 (吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第791条 (吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第816の2条 (株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 会社法 第816の10条 (株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)

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なし