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会社計算規則
平成十八年法務省令第十三号
第11条
会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
商品先物取引法施行規則
第60の8条
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用)
引用
商品先物取引法施行規則
第60の13条
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用)
引用
会社法施行規則
第195条
(資産の額等)
引用
会社法施行規則
第213の4条
(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式等の額)
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