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会社計算規則平成十八年法務省令第十三号

第61条(連結計算書類)

法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。 一 この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの イ 連結貸借対照表 ロ 連結損益計算書 ハ 連結株主資本等変動計算書 ニ 連結注記表 二 第百二十条の規定に従い作成されるもの 三 第百二十条の二の規定に従い作成されるもの 四 第百二十条の三の規定に従い作成されるもの