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医療法施行令昭和二十三年政令第三百二十六号

第3条

国の開設する病院、診療所又は助産所については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、第二項、第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項(第三号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)、第三十条並びに第三十条の十一の規定は、適用しない。 2 刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所については、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項並びに第三十条の十八の五第二項及び第六項の規定は、適用しない。 3 皇室用財産である病院又は診療所については、法第七条第五項、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項並びに第三十条の十八の五第二項及び第六項の規定は、適用しない。 4 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第十条の二第二項の規定は、適用しない。

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なし