裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則平成十八年法務省令第五十二号
第2条(子会社等)
法第六条第四号の申請者の子会社等は、次の各号に掲げる者とする。 ただし、事業上の関係からみて申請者が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかであると認められる者は、この限りでない。 一 申請者が自己の計算において所有している議決権と申請者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより申請者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び申請者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(申請者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等 二 申請者(個人を除く。)の役員である者若しくは申請者の使用人である者又はこれらであった者 三 前号に掲げる者を代表者とする者 四 申請者(個人に限る。)を代表者とする者 五 申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員の三親等以内の親族である者 六 前号に掲げる者を代表者とする者 七 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等 八 申請者が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者 九 申請者が特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について融資を行っている場合(申請者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 十 前各号に掲げる者のほか申請者が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者 十一 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第六号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する申請者の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者