裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則平成十八年法務省令第五十二号
第13条(紛争の当事者に対する説明)
法第十四条第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 認証紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され若しくは提示される資料に含まれ、又は法第十六条に規定する手続実施記録(以下「手続実施記録」という。)に記載されている紛争の当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法 二 紛争の当事者が認証紛争解決手続を終了させるための要件及び方式 三 手続実施者が認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該認証紛争解決手続を終了し、その旨を紛争の当事者に通知すること 四 紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要 五 特定和解の成立により認証紛争解決手続が終了した場合における当該手続に係る手続実施記録の保存期間並びに当該手続実施記録の閲覧及び謄写又は複写に関する手続の有無及びその概要
2 認証紛争解決事業者は、法第十四条に規定する説明をするに当たり紛争の当事者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。