HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則平成十八年法務省令第五十二号

第15条(合併の届出等)

認証紛争解決事業者は、法第十七条第一項に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第五号により作成した合併等届出書に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。 一 法第十七条第一項第一号に規定する合併(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものが行う合併に相当する行為を含む。以下この条において同じ。) 合併の経緯を説明した書面、合併に係る契約書の写し及び合併後存続する法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)又は合併により設立される法人の定款その他の基本約款(以下「基本約款」という。)を記載した書面及び登記事項証明書 二 同項第二号に規定する営業又は事業の全部又は一部の譲渡 営業又は事業の全部又は一部の譲渡の経緯を説明した書面、営業又は事業の全部又は一部の譲渡に係る契約書の写し及び営業又は事業の全部又は一部の譲渡の相手方が法人である場合にあってはその基本約款を記載した書面及び登記事項証明書 三 同項第三号に規定する分割 分割の経緯を説明した書面、分割計画書又は分割契約書の写し及び分割により認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部を承継する法人の基本約款を記載した書面及び登記事項証明書 四 同項第四号に規定する業務の廃止 業務の廃止の経緯を説明した書面 2 法第十七条第一項各号に掲げる行為をした者(同項第一号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人)は、遅滞なく、その旨を記載した書類に当該行為をしたことを証する書類を添えて、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし