HoureiLLM 法令を意味で引く
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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則平成十八年法務省令第五十二号

第17条(事業報告書)

法第二十条の事業報告書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし