裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則平成十八年法務省令第五十二号
第20条(認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)
法第三十一条に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 認証紛争解決事業者の電話番号、電子メールアドレス及びホームページアドレス 二 認証紛争解決手続の業務を行う事務所の名称、電話番号及び電子メールアドレス 三 認証紛争解決手続の業務を行う日及び時間 四 第九条第一項各号に掲げる事項 五 認証紛争解決事業者及び認証紛争解決手続に関する統計