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医療法施行令昭和二十三年政令第三百二十六号

第5の5の4条(実施計画の変更)

法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、当該認定を受けた実施計画(この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。以下「認定実施計画」という。)を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事(第三項及び次条において単に「都道府県知事」という。)の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条の規定は、前項の認定について準用する。 3 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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