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医療法施行令昭和二十三年政令第三百二十六号

第5の5の5条(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)

法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、当該会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類その他厚生労働省令で定める書類を、都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に掲げる会計年度の区分に応じ、当該各号に定める日後三月以内に、当該各号に掲げる会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類を、都道府県知事に提出しなければならない。 一 次条第一項の規定により法第四十二条の三第一項の認定が取り消された日の属する会計年度 当該取り消された日 二 次条第三項又は第四項の規定により法第四十二条の三第一項の認定がその効力を失つた日の属する会計年度 当該効力を失つた日

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