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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則平成十八年法務省令第七十七号

第22条(終了決定の公告事項)

法第二十一条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 犯罪被害財産支給手続の表示 二 犯罪被害財産支給手続を終了する旨の決定(次号及び第四号において「終了決定」という。)の年月日 三 終了決定をした理由 四 終了決定をした検察官が所属する検察庁 五 その他必要な事項