医療法施行令昭和二十三年政令第三百二十六号
第5の5の12条(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約に関する技術的読替え)
法第四十九条の四において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二章第三節第九款の規定を準用する場合においては、同条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十八条の二第一項 社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会) 理事会 第百十八条の二第二項第二号 第百十一条第一項 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。) 第百十八条の二第五項 第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項及び第百十六条第一項 医療法第四十六条の六の四において読み替えて準用する第八十四条第一項、同法第四十六条の七の二第一項において準用する第九十二条第二項、同法第四十七条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第四十七条の二第一項において準用する第百十六条第一項 第百十八条の三第一項 社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会) 理事会 第百十八条の三第二項 第八十四条第一項、第九十二条第二項及び第百十一条第三項 医療法第四十六条の六の四において読み替えて準用する第八十四条第一項、同法第四十六条の七の二第一項において準用する第九十二条第二項及び同法第四十七条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)