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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則平成十八年外務省令第十七号

第4条(認定)

外務大臣は、前各条の規定による支給の請求があった場合において、法第三条第二項に規定する権利の認定をしたときは、法第七条第一項の規定により、請求者に対する特別一時金支給額を決定する。 2 前項の規定にかかわらず、外務大臣は、前各条の規定による支給の請求があった場合において、請求者が法第七条第二項に規定する者に該当すると認めるときは、同条第一項に定める金額に八十万円を加算した額を特別一時金支給額とする。