医療法施行令昭和二十三年政令第三百二十六号
第5の10条(医療法人の分割に関する技術的読替え)
法第六十二条において医療法人が分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)の規定を準用する場合においては、法第六十二条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一項 同法第七百五十七条に 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条に 第七百六十三条第一項 第六十一条の二第一号 第七百五十七条の 第六十条の 第七百六十二条第一項 第六十一条第一項 第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項 会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項 医療法第六十条の六第一項又は第六十一条の四第一項