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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第1の2条(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第六条の十第二号の就労継続支援B型とする。