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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第6の8条(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める期間)

法第五条第十四項に規定する主務省令で定める期間は、二年間とする。 ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。