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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第6の9条(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜)

法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この条において同じ。)であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの又は通常の事業所に雇用されている六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者であって第六条の七の五に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。