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医療法施行令昭和二十三年政令第三百二十六号

第5の15の3条(保健医療又は社会福祉に関する法律)

法第七十条の四第一号ロの政令で定める保健医療又は社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) 二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号) 三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) 四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号) 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) 六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) 七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) 九 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) 十 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) 十一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号) 十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) 十三 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号) 十四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号) 十五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号) 十六 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) 十七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号) 十八 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号) 十九 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号) 二十 第五条の五の八各号に掲げる法律

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なし