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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第34の50条(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

令第二十六条の八の規定に基づき地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者が、当該地域相談支援給付決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該地域相談支援給付決定障害者の個人番号を記載することを要しない。 一 次に掲げる事項 イ 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先 ロ 申請の理由 二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの イ 個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書 ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該地域相談支援給付決定障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの ハ 資格確認書等、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類 2 地域相談支援受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その地域相談支援受給者証を添えなければならない。 3 地域相談支援受給者証の再交付を受けた後、失った地域相談支援受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし