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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第46条(令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。