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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第47条(申請内容の変更の届出)

令第三十二条第一項の規定に基づき届出をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。 一 当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先 二 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄 三 現に当該支給認定障害者等が受けている支給認定に係る自立支援医療の種類 四 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容 五 その他必要な事項 2 前項の届出書には、同項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 3 精神通院医療に係る第一項の届出については、第三十五条第三項の規定を準用する。