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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第58条(法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設)

法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし