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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第65の8条(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)

市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所及び次条に定める機関(次項において「身体障害者更生相談所等」という。)の意見を聴くことができる。 2 身体障害者更生相談所等は、補装具費の支給に係る補装具に関し、当該支給に係る障害者等の身体に適合したものとなるよう、当該補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理事業者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

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なし