障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号 第65の9の10条(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報) 法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び労働時間、賃金その他の情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。