障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号
第65の10の2条(法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用)
法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。 一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項及び第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求に要する費用 二 前号の審判に基づく登記の嘱託及び申請についての手数料 三 民法第八百六十二条(同法第八百五十二条、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく報酬 四 前三号に掲げる費用のほか、成年後見制度の利用に関し必要となる費用であって、市町村において支給することが適当であると認めたもの