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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第68条

法第七十九条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 廃止し、又は休止しようとする年月日 二 廃止又は休止の理由 三 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置 四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

この条文を準用・引用する条文 0

なし