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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第69条(身分を示す証明書の様式)

法第九条第二項及び法第十条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第三号のとおりとする。 2 法第十一条第三項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第四号のとおりとする。 3 法第四十八条第二項及び第五十一条の三第五項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第五号のとおりとする。 4 法第五十一条の二十七第三項及び第五十一条の三十二第五項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第六号のとおりとする。 5 法第六十六条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第七号のとおりとする。 6 法第八十一条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第八号のとおりとする。 7 法第八十五条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第九号のとおりとする。

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なし