指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号
第54条(運営規程)
指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 営業日及び営業時間 四 指定認知症対応型通所介護の利用定員(第四十二条第四項又は第四十六条第一項の利用定員をいう。) 五 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 六 通常の事業の実施地域 七 サービス利用に当たっての留意事項 八 緊急時等における対応方法 九 非常災害対策 十 虐待の防止のための措置に関する事項 十一 その他運営に関する重要事項