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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第104条(定員の遵守)

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。 ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

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なし